【法務部よりお知らせ】
チームパートナー各位
今般当社は、訪問先の消費生活センターにて、
以下の苦情相談があったとして、お叱りを受けました。
・相談内容
ホワイトニングサロン(歯なのか美容医療なのかは不明)で購入を勧められ、
「買います」と言ったら「面倒くさいだろうから手続きしておいてあげる」と言われた。後日代引きで製品が届いたら登録セットのようなものが入っていた。
2回目の製品も届いた。どうしたらよいか
・センターからの意見
これは書面不交付、不実告知、重要事項の故意の不告知に
あたり法令違反の勧誘方法です。
貴社におかれましてはこうした勧誘が発生しないよう、
猛省と再発防止をお願いします。
・法務からのお願い
今回はサロンで発生した苦情相談でしたが、店舗等、他の商材を扱われている場合は、
当社の製品のことをややもすると横並びに考えがちになりえます。
当社製品は、小売販売、カスタマー登録、TP登録で購入することができますが、
TP登録の場合は、お仕事の紹介になりますので、概要書面の内容理解が必要であり、
登録手続きもご自身で手配していただくようお願いしています。
買いたいとおっしゃる方には小売販売かカスタマーをお勧めください。
安く買える≠TP登録という認識を広く周りの会員方にご周知いただきますようお願いいたします。
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