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【重要】SNS広告についての法律改定について

 

【ステマ禁止とアカウント改修方法のお知らせ】

 

今般、景品表示法改正(ステマ禁止規制が本年10月から施行)に伴い

SNSアカウント改修が必要となりました。

 

ステマ=ステルスマーケティングの略

ステルスマーケティングとは、広告であることを隠して、

SNS等で商品・サービスを宣伝すること。

 

 

ステマ禁止に違反した場合、行政罰等のペナルティが適用されますので、

以下の内容をご確認の上

ご自身のSNSアカウントを修正いただきますようお願い申し上げます。 

 

以下の内容が1つでも該当する場合、使用感や好みの投稿であっても

ネットワークビジネス会員の投稿は広告と判断され、広告であることが

不明確である場合、ステマと判断され行政罰の対象となります。

 

 

ウェルネスショップURLを張り付けている

 

製品画像が写っている投稿がある

 

FitLine,PMの文字が写っている投稿、セミナー、ホームパーティーのなどの活動の投稿

 

なお、勧誘目的のSNS投稿は連鎖販売広告として

 

特定商取引法に基づく表示が必要となりますので、こちらも十分にご注意ください。 

 

「投稿がきっかけで誘われたらネットワークビジネスの勧誘だった」

 

「感想の投稿だと思っていたら勧誘された」

 

などの法律違反を起こさないために、皆様のご協力をお願いいたします。

また、ダウンラインでSNSをされている方がいる場合

この情報を広くご周知ください。

 

 

10月からのステマ規制対応施策】

 

特商法の広告規制に即した表示

特商法35条の広告要件を満たした以下2つのURLを両方貼り付けてください。

(順番は不問です。)

 

1)ウェルネスショップ

 

2)特定商取引法に基づく表記

https://www.pm-japan.net/2023/08/08/特定商取引法に基づく表記/

上記のURLをコピーしてアカウントのプロフィール欄に貼ってください。

 

 

プロフィール欄

 

 

景表法のステマ規制に即した今後の投稿の対応

 

投稿画像

 

画像や動画内にはっきりわかるように
PR』または『広告』の文字を入れてください。

貼り付け箇所は上下左右不問です。

 

各投稿文の最上部にPRまたは#広告のハッシュタグを追記してください。

 

 既にアップ済の投稿への対応

ハイライト・リールなどの表示

 

タイトルをPRまたは『広告』にしてください。

 

投稿画像

各投稿文の最上部にPRまたは#広告のハッシュタグを追記してください。

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