【ステマ禁止とアカウント改修方法のお知らせ】
今般、景品表示法改正(ステマ禁止規制が本年10月から施行)に伴い
SNSアカウント改修が必要となりました。
※ステマ=ステルスマーケティングの略
”ステルスマーケティング”とは、広告であることを隠して、
SNS等で商品・サービスを宣伝すること。
ステマ禁止に違反した場合、行政罰等のペナルティが適用されますので、
以下の内容をご確認の上
ご自身のSNSアカウントを修正いただきますようお願い申し上げます。
以下の内容が1つでも該当する場合、使用感や好みの投稿であっても
ネットワークビジネス会員の投稿は広告と判断され、広告であることが
不明確である場合、ステマと判断され行政罰の対象となります。
▶ウェルネスショップURLを張り付けている
▶製品画像が写っている投稿がある
▶FitLine,PMの文字が写っている投稿、セミナー、ホームパーティーのなどの活動の投稿
なお、勧誘目的のSNS投稿は連鎖販売広告として
特定商取引法に基づく表示が必要となりますので、こちらも十分にご注意ください。
「投稿がきっかけで誘われたらネットワークビジネスの勧誘だった」
「感想の投稿だと思っていたら勧誘された」
などの法律違反を起こさないために、皆様のご協力をお願いいたします。
また、ダウンラインでSNSをされている方がいる場合
この情報を広くご周知ください。
【10月からのステマ規制対応施策】
①特商法の広告規制に即した表示
特商法35条の広告要件を満たした以下2つのURLを両方貼り付けてください。
(順番は不問です。)
1)ウェルネスショップ
2)特定商取引法に基づく表記
https://www.pm-japan.net/2023/08/08/特定商取引法に基づく表記/
※上記のURLをコピーしてアカウントのプロフィール欄に貼ってください。
▶プロフィール欄
例
②景表法のステマ規制に即した今後の投稿の対応
▶投稿画像
例
画像や動画内にはっきりわかるように 『PR』または『広告』の文字を入れてください。
貼り付け箇所は上下左右不問です。
各投稿文の最上部に#PRまたは#広告のハッシュタグを追記してください。
③既にアップ済の投稿への対応
▶ハイライト・リールなどの表示
例
タイトルを『PR』または『広告』にしてください。
▶投稿画像
例
各投稿文の最上部に#PRまたは#広告のハッシュタグを追記してください。
SNSガイドラインが新しくなりました!
Q&Aも掲載されております。
詳しくはダウンロードセンターからご確認ください。
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